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■ JCBのキャッシングについて・・

JCBと平成5年くらいからキャシングをしては返してと云う取り引きをしていました。

その頃は27.8パーセントで金利を払い又JCBのカードローンも借り入れていました

(こちらは18パーセント)

仕事が立ち往生して一括でのキャッシング返済が出来なくなり話合いの上、キャッシング残分40万とローン残分をまとめて、100万円を月々3万円払いを3年近くしてきました。

よく考えるといわゆる当時過払いの請求などしないでの残払いでしたのでここで履歴を取り寄せ自分で計算したところキャッシングに関しては当時すでに15万円近くの過払いになっていたことがわかりました。

えっもう3万づつ払わなくてもいいの?

なんてことも思ったのですがさてこれからどうしたらいいと思いますか?

■ みなし弁済の要件を満たすには非常に厳しい要件が必要です。

「みなし弁済」適用の要件(主旨)

1.貸金業者としての登録を受けていること。 ⇒ JCBはこの要件は満たしていますね。

2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。
  
   ⇒ATMを使っての借入の場合、以下は無理ですね。

〈記載事項〉

(1)貸金業者の商号、名称、又は氏名及び住所(※貸金業者の登録番号の記載漏れがある場合は無効である)

(2)契約年月日

(3)貸付けの金額(※借換えの場合は、現実に交付した金額のほかに従前の貸付契約の約定及びその残高の内訳を記載しなければ「貸付けの金額」を明らかにしたとはいえない)

(4)貸付けの利率(※実質金利で記載するべきを日歩で記載しているものは無効)

(5)返済の方式(※返済を受ける場所の記載を欠いた書面は17条書面にあたらない)

(6)返済期間及び返済回数

3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。

  ⇒これも口座振替による返済の場合は無理ですね。

〈記載事項〉

(1)貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

(2)契約年月日

(3)貸付けの金額

(4)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
(5)受領年月日(※銀行振込で弁済する場合も、その都度受取証書の交付を要する。借主から受取証書の交付は不要であるとの申し出があった場合も、受取証書の交付を要する。

以上により、43条にいう

「みなし弁済」

が認められる可能性は極めて低く、従って18%を超えている分については過払い金が発生している可能性が極めて大きいと言えます。

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